林業事業体の方への情報
雇用保険率について
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの
雇用保険料率は以下のとおりです。
▼令和7年4月1日~令和8年3月31日
一般の事業 ⇒ 14.5/1000
農林水産・清酒製造の事業 ⇒ 16.5/1000
建設の事業 ⇒ 17.5/1000
労働者に残業させる場合は「36協定」の締結・届出が必要です
労働者に時間外労働(法定労働時間を超えての労働※)または 休日労働(法定休日における労働)をさせる場合には、「時間外労働・休日労働に関する協定」(いわゆる36(サブロク協定」)を締結し労働基準監督署長に届け出る必要があります。
(法定労働時間を超えての労働)= 原則として1日8時間 週40時間
(法定休日における労働)= 週に1日または4週に4日与える必要がある休日
1. 36協定は誰と締結するの?
「使用者」と「労働者の代表」とが締結します。また事業所(本社・支店・営業所など)ごとに締結することが必要です。
「労働者の代表」= 労働者の過半数で組織する労働組合またはそれがない場合は、労働者の過半数を代表する者
2.36協定はどのような内容なの?
36協定の内容は「労働時間の制限に関する基準」に適合している必要があります。
2019年4月より、36協定で定める時間外労働に罰則付きの上限が設けられることとなりました。( 中小企業への適用は2020年4月から) 時間外労働の上限(「限度時間」)は、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
*使用者は、36協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を負います。
3.36協定は届出が必要なの?
36協定を事業所を管轄する労働基準監督署長に届け出なければ、36協定で定める時間外労働・休日労働を行わせることができません。
4.36協定は周知が必要なの?
36協定は、事業所の見やすい場所への掲示や備え付け、書面の交付などの方法により、労働者に周知する必要があります。
労働条件通知書を交付しましょう
労働者を採用した場合は、労働条件を明示しなければなりませんが、口約束だけでは言った、言わないの押し問答になったり、それぞれの主張が食い違ったり。労働条件が不明確なまま働いたことによる、雇用主と労働者の間でのトラブルが発生しています。
特に、1 ~ 6 の事項については必ず書面により明示する必要があります。
1.労働契約の期間
2.有期労働契約を更新する場合の基準
3.就業の場所、従事する業務内容
4.始業・就業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、
交代制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
5.賃金の決定・計算の方法、賃金の締切り、支払の時期に関する事項
6.退職に関する事項(解雇の事由を含む)
もっとも、その他の事項 についても書面で交付をおこなった方が、より会社で働くにあたっての必要な情報を知っていただくことができます。
後日のトラブルを未然に防止するためにも、「労働条件通知書」の交付を行いましょう。
「労働条件通知書」モデル様式(林業労働者用)を参考にご活用ください!