\ 労働者に残業させる場合は「36協定」の締結・届出が必要です /
労働者に時間外労働(法定労働時間を超えての労働※)または 休日労働(法定休日における労働)をさせる場合には、「時間外労働・休日労働に関する協定」(いわゆる36(サブロク協定」)を締結し労働基準監督署長に届け出る必要があります。
(法定労働時間を超えての労働)= 原則として1日8時間 週40時間
(法定休日における労働)= 週に1日または4週に4日与える必要がある休日
1. 36協定は誰と締結するの?
「使用者」と「労働者の代表」とが締結します。また事業所(本社・支店・営業所など)ごとに締結することが必要です。
「労働者の代表」= 労働者の過半数で組織する労働組合またはそれがない場合は、労働者の過半数を代表する者
2.36協定はどのような内容なの?
36協定の内容は「労働時間の制限に関する基準」に適合している必要があります。
2019年4月より、36協定で定める時間外労働に罰則付きの上限が設けられることとなりました。( 中小企業への適用は2020年4月から) 時間外労働の上限(「限度時間」)は、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
*使用者は、36協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を負います。
3.36協定は届出が必要なの?
36協定を事業所を管轄する労働基準監督署長に届け出なければ、36協定で定める時間外労働・休日労働を行わせることができません。
4.36協定は周知が必要なの?
36協定は、事業所の見やすい場所への掲示や備え付け、書面の交付などの方法により、労働者に周知する必要があります。
\ 労働条件通知書を交付しましょう! /
労働者を採用した場合は、労働条件を明示しなければなりませんが、口約束だけでは言った、言わないの押し問答になったり、それぞれの主張が食い違ったり。労働条件が不明確なまま働いたことによる、雇用主と労働者の間でのトラブルが発生しています。
特に、1 ~ 6 の事項については必ず書面により明示する必要があります。
1.労働契約の期間
2.有期労働契約を更新する場合の基準
3.就業の場所、従事する業務内容
4.始業・就業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
5.賃金の決定・計算の方法、賃金の締切り、支払の時期に関する事項
6.退職に関する事項(解雇の事由を含む)
もっとも、その他の事項 についても書面で交付をおこなった方が、より会社で働くにあたっての必要な情報を知っていただくことができます。
後日のトラブルを未然に防止するためにも、「労働条件通知書」の交付を行いましょう。
「労働条件通知書」モデル様式(林業労働者用)を参考にご活用ください!
\ 雇用管理者を選任していますか?/
事業主は、常時5人以上の林業労働者を雇用する事業所ごとに、雇用管理者を選任することとされています。
森林施行を行う事業主においては、明確な雇用契約がない、日雇就労、請負就労等が多く、雇用関係が不明確である場合が多いことなどから、社会・労働保険の適用、退職金共済への加入、福祉の向上、計画的な教育訓練の実施等が妨げされています。
これらの雇用管理面の問題に対処していくためには、事業主において雇用管理に責任を有する者を明確にして雇用管理体制を整備することが必要です。
管理すべき事項は・・・
* 林業労働者の募集、雇入れ及び配置に関する事項
* 林業労働者の教育訓練に関する事項
*労働者名簿及び賃金台帳に関すること
*労災保険、雇用保険 及び 退職金共済制度その他林業労働者の福利厚生に関すること
事業主は、雇用管理者について、必要な研修(*)を受講させ、適正な雇用管理を確保するための知識の習得及び向上を図るため努めてください。
雇用管理に関してご不明なことなどありましたら、当センターまでお問合せください。
(*)当センターでは、雇用管理者及び事業主を対象に、雇用管理に関する塾を開催しています。
\ 子ども・子育て拠出金率について /
令和 5 年 3月分からの子ども・子育て拠出金率は、令和4年度 と同率の 1,000 分の 3.6(0.36%)です。
*この拠出金は、事業主が全額を負担し、社会保険料を納めるときに一緒に徴収されています。
*従業員の子どもの有無は関係ありません。
\ 2019年4月から「働き方改革関連法」が順次始まっています!「年5日の年次有給休暇の確実な取得」/
「働き方改革」とは!?
*働く人々が個々の事情に応じて多様で柔軟な働き方を自分で選択できる社会を実現し、よりよい将来の展望を持てるようにすることを目指した取組です。
2019年4月施行された「年5日の年次有給休暇の確実な取得」を適正に整備・運用していますか?
*全ての会社において、年10日以上の有給休暇が発生する全ての労働者(正社員もパートタイムも)について、5日間は会社が時季を指定して取得させることが義務となりました。
年次有給休暇の取得をさせなかった場合は、労働者1人に対して最大で30万円の罰金となります。
事業主は、有給休暇を取りやすい職場環境を整えておくことが大切です!!
林業における「働き方改革」の実現に向けて ー林業経営者向けの手引きー を林野庁が作成されました 。
「なぜ必要なの?」「どのように取り組めばいいんだろう?」といった疑問の解消につながるヒントがあります!
ぜひ1度ご覧ください。
https://www.rinya.maff.go.jp/…/ha…/attach/pdf/ringyou-32.pdf